優性保護法その三の二




1948年制定の優生保護法は、国民の資質向上を目的とした1940年の国民優生法を踏襲したものです。

ところが、終戦後に戦地から多くの日本兵が帰国し、夫の帰国を待ち望んで居た貞節な妻たちに依って昭和22年から我が国はベビーラッシュは起きてしまいました。

大量の年間出産数に驚愕した政府は、食糧問題等の不安を危惧し、産児制限を始めました。

そして、許されざる行為は彼等が法律を歪曲してまで各県に命じて、多くの16歳の障害を有する少女等に対し承諾も取らずに卵管を結んでしまうと謂う避妊手術を施したことです。

役人等は、現在の医学で治癒が可能だと判断される躁うつ病まで"不治の病"だと非科学的に決め付け、本人には何の説明も承諾を取らずに麻酔を掛けては卵管を括る荒療治の手術をして妊娠不可能にしていました。


1996年の法改正により優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名も「母体保護法」に改められましたが、中身は少しも変わぬ残忍なものでありました。

そして此の邪悪な法律に対し2024年7月3日最高裁判所大法廷が、本法の各優生条項が最初から憲法に違反していたとする判決を言い渡しました。

此れは将に画期的な判決であってこれぞ国民全てが待ち望んだものでありました!。


昨年の中頃でしたか私は本稿にて、昭和23年頃には年間230万人もあった子供の出生数が今では70万人を切るまでになって居ることについて触れました。

優生保護法と謂う悍ましい法律が昭和23年に施行され平成8年に至るまで48年間も我が国の障害者女子を支配して居たと謂うことは、極めて恥ずべきことでありました。

この法律は、究極成立した瞬間から既に憲法違反であったとの最高裁判決が下されたのは当然でした🤬/。


久しぶりに…今週の読めそうで読めない字

 「悍ましい」悪法

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